飲食店営業許可
カフェを開業するには、まず「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
この許可が下りない限りは飲食店の営業はできませんので、誰もが通らなければならない手続きです。
1. 保健所への申請
まず、店舗が所在する地域の保健所に「飲食店営業許可申請書」を提出します。申請に伴い添付書類を求められます。
- 店舗の図面:平面図や立面図が求められます。これにより、厨房や客席の配置、衛生設備などが確認されます。
- 設備の説明書:調理器具や冷蔵庫など、使用する設備の詳細を記載します。
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの:食品衛生の管理方法や清掃計画など、衛生管理の具体的な計画を記載します。(簡単な講習で取得できるので、忘れずに取得しておきましょう。)
内装屋さんに図面を書いてもらったら、着工前に保健所に確認しに行きましょう。
地域によって詳細なルールが違ったりします。
僕のお店では、営業中に調理はしないという条件で、通常シンクを3つ設置が必要なところ、2つで許可を取ったりしています。
また、地域が違うとホール側に手洗いの設置が義務付けられていたりします。
ルールも申請するタイミングによって変わっていたりするので、事前確認は必須です。
また、保健所の担当者のスケジュールも抑える必要があるので、余裕を持ってスケジュールを抑えに行きましょう。
2. 施設の検査
申請後、保健所の担当者が店舗を訪問し、施設が食品衛生基準を満たしているかを確認します。
特に、意外な落とし穴なんですが、
・しっかりと扉の閉まる食器をしまう棚があるか
なんかも確認されます。
僕の場合は、Amazonで安い棚買って対応しました。
・厨房区画とホールが区切られているか(ホールと厨房の間にはウェスタン扉の設置が必要)
また、これは僕の経験談ですが、正直、担当者によって非常に指定が細かい人と、あっさり終わる人がいる印象ですが、以下の内容は立会い時に確認が取れずに再検査になったことがあります。
- 給湯設備の有無(お湯が出るか確認されます)
- トイレの設置、手洗いの水が流れる(工事が追いついておらず水道に未接続だった)
検査の結果、指摘された点があれば、改善を行う必要があります。改善後、僕のように再検査を受ける場合もありますので、指摘事項には迅速に対応しましょう。ただし、しっかり指摘を改善していればそこまで緊張して構える必要はありません。
3. 許可証の交付
検査に合格すると、「飲食店営業許可証」が交付されます。
僕のエリアは許可証の受け取りを待たずして検査完了の瞬間から営業OKとなりました。
また、許可証には有効期限がある場合がありますので、期限の管理も重要です。
期限が近づいたら、更新手続きも行う必要があります。
税務署への届け出
カフェを開業する際には、税務署への届け出も欠かせません。税務署への届け出は、税務処理を適切に行うために重要です。以下にその手続きについて説明します。
1. 開業届の提出
開業後、一定期間内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。この届出は、開業日の1ヶ月以内に行うことが推奨されています。開業届の提出により、税務署はあなたのカフェの営業を把握し、適切な税務処理が行われるようになります。
開業届の提出方法は以下の通りです:
- 郵送:税務署に必要書類を郵送する方法。
- オンライン:e-Taxを利用してオンラインで提出する方法。
- 直接持参:税務署に直接持参して提出する方法。
届け出の際には、以下の情報が必要です:
- 事業の名称:カフェの名前。
- 事業の内容:提供するメニューやサービスの内容。
- 事業所の住所:店舗の所在地。
- 開業日:実際の営業開始日。
2. 青色申告の承認申請
確定申告を青色申告で行う場合は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。青色申告を選択することで、税制上の特典(例えば、経費の範囲が広がる、控除額が増えるなど)が受けられます。青色申告の申請は、開業から2ヶ月以内に行うことが推奨されます。
青色申告を選択するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 帳簿の整備:日々の取引を帳簿に記録すること。
- 記帳の方法:適切な記帳方法を採用すること。
青色申告の申請後、税務署から承認が得られれば、青色申告の特典を受けることができます。帳簿の整備や記帳は、経理業務の効率化に役立ちますので、会計ソフトの利用や専門家のサポートを受けることも検討すると良いでしょう。
以上が、カフェ開業にあたり必要な「飲食店営業許可」と「税務署への届け出」の主な手続きです。
手続きは地域や条件によって異なる場合がありますので、詳細については地元の行政機関や専門家に確認することをお勧めします。

